ベトナム、個人所得税法改正案を公布

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2025年12月10日、ベトナム国会は個人所得税法改正案を可決しました。改正案は2026年7月1日に発効します。

具体的な内容は以下のとおりです。

(1) 課税所得の新たな範囲:ベトナムの国営インターネットドメイン名「.vn」の譲渡所得、温室効果ガス排出削減成果および炭素クレジットの譲渡所得、デジタル資産の譲渡所得、金塊の譲渡所得(譲渡価格の0.1%の課税)、代理・仲介・事業協力活動による所得、電子商取引およびデジタルプラットフォーム運営活動による所得。

(2) 個人所得税の新たな免除対象:排出削減証明書の譲渡所得、炭素クレジットの初回譲渡所得、グリーンボンドの利子所得、グリーンボンド発行後の最初の譲渡所得、科学技術およびイノベーション関連業務から得られる賃金および給与。科学技術イノベーション関連業務(かつ、その成果が商業化されている業務)による著作権収入、個人投資家及び専門家が革新的なスタートアッププロジェクトから得た収入。

(3) デジタル人材に対する免税:デジタル技術産業における優秀な人材で、以下のいずれかの条件を満たす者は、給与及び賃金について5年間の個人所得税が免除される。第一に、デジタル技術パーク内のデジタル技術産業プロジェクトによる収入。第二に、研究開発プロジェクト及び主要デジタル技術製品、半導体チップ、人工知能システムの生産による収入。第三に、人材育成活動による収入。第四に、ハイテク法又は戦略技術リストに掲載されている分野における研究開発活動による個人所得。

(4) 個人事業者の課税所得限度額の調整:個人事業者の個人所得税の課税所得限度額を2億ドンから5億ドンに引き上げる。年間所得が5億ドン超30億ドン以下の者は15%の税率を適用することができます。年間所得が30億ドン超500億ドン以下の者は17%の税率が適用されます。年間所得が500億ドンを超える者は20%の税率が適用されます。

(5)居住者と非居住者の資本譲渡所得に対する課税の統一規定:居住者と非居住者の資本譲渡所得については、資本譲渡所得に係る取得価格及び合理的費用を確定できる場合は、各譲渡所得の20%の個人所得税が課税されます。確定できない場合は、譲渡価格の2%の個人所得税が課税されます。証券譲渡所得については、0.1%の税率が適用されます。